猿之助被告の判決は…元検事の弁護士「執行猶予が付いてもいい、という検察側のメッセージ」

[ 2023年10月21日 05:07 ]

市川猿之助被告初公判

市川猿之助被告
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 懲役3年の求刑について、元検事の亀井正貴弁護士は「執行猶予が付いてもいい、という検察側のメッセージ」と分析した。執行猶予が付く上限が懲役3年であることから、「一般的に懲役4年と求刑すると、執行猶予を付けないでという意図になる」という。

 過去の判例では、1人に対する自殺ほう助罪は懲役2年か2年半で執行猶予が付いた。今回、両親2人に対する自殺ほう助だったため「実刑となるか微妙なライン」だったが、家族間だったことで「遺族は自分。心中の切実性や遺族感情の面で、第三者への犯行より軽くなった」と指摘。判決は「懲役3年、執行猶予5年になるのではないか」と話した。

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